2002年11月11日(月) |
「外国人お断り」の入浴施設に賠償命じる |
日経ネットニュース(H14.10.30付)で、「外国人お断り」と貼り紙をした入浴施設に対し、300万円の損害賠償を命じたと報じていた。
この記事を読んで、よくパチンコ店に「中国人お断り」と書いているが、これは損害賠償の対象にならないのだろうかと気になった。
おそらく、外国人を断る合理的理由があれば、損害賠償の対象にはならないのだろう。
その点、パチンコ店での「中国人お断り」という貼り紙の場合は、微妙なように思われる。
仮に、パチンコ店で入場を断られた中国人が裁判をしたらどのような判決になるのだろうか。
|