2002年11月27日(水) |
ストックオプションは一時所得であるとの判決 |
日経(H14.11.27付)1面に、ストックオプション課税に関する訴訟で、東京地裁は、「給与所得」ではなく、「一時所得」であると認定したと報じていた。
裁判長の名前をみると、藤山雅行裁判長と書いていた。
この裁判官は、東京都が大手銀行に対し課税した訴訟で、東京都全面敗訴の判決を書くなど、最近、新聞によく名前が載っている。
今回のストックオプション課税についての裁判と、東京都の課税についての裁判で思ったのだが、この裁判官は、租税法定主義を厳格に考えているだろう。
租税法定主義というのは、課税するには法律によって定めなければならず、行政が恣意的に課税することは許されないという考え方である。
ところが、日本では、通達によって課税が行われている傾向が強い。
それに対して警鐘を鳴らしているのだと思う。
ただ、判決文の中で、 ストックオプションは給与所得であると主張する国税庁に対し、 「一億円の宝くじがあたった後で、宝くじの販売価格は一億円と評価すべきに等しい。」と批判しているそうである。
判決でそのような書き方をする裁判官はあまりいない。
やっぱり、少し変わった裁判官なのかなあと思う。
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