2002年12月05日(木) |
顧問弁護士が詐欺罪で逮捕 |
日経(H14.12.5付)・社会面に、債権回収会社に対し、資産が過少であるとウソを言い、46億円の返済を免れた疑いで、会社社長と顧問弁護士が逮捕されたと報じていた。
手口は単純で、資産を過少に記載した決算報告書を債権回収会社に見せ、資産がないと思わせて、債務を免除させたものである。
こんな単純な手口を、なぜ弁護士が手助けしたのだろうか。
二つのことが考えられる。
一つは、その弁護士は借金まみれで、どうにもならなくなって、報酬ほしさに詐欺を手伝った可能性である。
もう一つは、会社社長が、自分の罪を軽くするために、弁護士のアドバイスであるとウソを言って弁護士を巻き込んだ可能性である。
別の新聞には、その弁護士は、報酬として一億円以上もらったと報じていたから、借金まみれで犯罪に手を染めた可能性の方が高いと思う。
単純な手口といえば、以前、税務署に虚偽の還付請求することによって、大金をだまし取った事件を扱ったことがある。
その事件で、被告人は、所得のうち3000万円を源泉徴収されたが、その年の収支は赤字であったと虚偽の申告をした。
すると、源泉徴収された3000万円は、それだけの税金を払いすぎたことになるから、税務署は、取りあえず申告に従い、3000万円を還付するのである。
このようにして、簡単に3000万円が手に入り、申告した本人も「びっくりした」と言っていた。
もちろん、そんなウソはすぐばれる。
すぐに税務署の調査が入り、申告が虚偽であることが分かり、詐欺罪で告訴された。
そして、2年の実刑になった。
先の弁護士の手口も、その程度の単純な手口である。
どうしてそんなことをしたのかと思うが、46億円もの返済を免れたとすると、実刑は間違いないだろう。
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