2002年12月13日(金) |
アコムが、示談で虚偽の取引経過を提出 |
日経(H14.12.13付)・社会面に、消費者金融会社のアコムが、示談の際に、虚偽の取引経過を提出していたと報じていた。
債務が過多になり支払いが困難になると、弁護士に債務整理を依頼せざるを得ない。
そして、弁護士が介入すると、消費者金融業者は、それまでの取引経過を開示する。
(弁護士に依頼せずに、借主本人が直接取引経過を出してくれといっても、業者はほとんど開示しない。)
取引経過の開示をうけると、それを利息制限法所定の利率で再計算する。
約定でので利率は25%前後の業者が多いが、利息制限法では18%までしか認めていない(10万円以上、100万円未満の借入の場合)。
その利率の差の分だけ利息を払いすぎになっているから、利率18%で計算し直すと、元金は減るし、場合よっては過払いになっていることもある。
そのため、取引経過の開示を頑強に抵抗する会社もある。
しかし、開示した取引経過はウソではないだろうと思っているし、そういった信頼を前提にしている。
その信頼関係を裏切って、ウソの取引経過を出したのであるから、問題は重大である。
もっとも、弁護士にもメーリングリストというのがあり、その中で、あの業者はウソの取引経過を出すので注意した方がいいという情報は流れてくる。
しかし、アコムは業界最大手の一つである。
そのような会社が、虚偽の取引経過を出したのであるから、問題は大きい。
新聞では、私文書偽造に当たると書いていたが、騙して、本来払うべき金額よりも多く取得したのだから、詐欺罪にも該当するであろう。
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