2002年12月20日(金) |
歌舞伎町ビル火災の事故で、遺族がビル会社らを提訴へ |
日経ではなく、朝日(H14.12.20付)・社会面に、歌舞伎町ビル火災の事故で、遺族がビル会社らを提訴へと報じていた。
訴える相手には、グループ企業の実質的経営者も含まれているそうである。
しかし、かりに実質的な経営者であったとしても、登記上、そのビルの所有会社の代表取締役でないとすると、通常はその人の責任を問うことは極めて難しい。
裁判では、登記上の名義がどうなっているのかがとても重視されのである。 (このあたりの感覚が、世間の常識と、法曹界との常識とにズレがあるのかもしれない。)
ただ、この事件は刑事事件にもなっており、警察による捜査が進められている。
その捜査資料の中で、その人が実質的な経営者であるという証拠があれば、話はまったく別であり、民事裁判でも、その人の民事責任が認められる可能性は高い。
その意味で、警察による捜査資料は重要である。
一般の方は、弁護士による捜査能力を過大に評価しているが、弁護士の捜査能力・調査能力は大したことはない。
それは、捜査権限がないからである。
それに比べて、警察の捜査能力はすごい。非常に強大である。
侮らない方がいいと思う。
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