2003年01月03日(金) |
法律相談の拡充と、第一東京弁護士会 |
日経(H15.1.3付)11面に、司法改革実行元年という特集記事が載っていた。
その中で、司法改革の一環として、司法へのアクセスを改善するため、法律相談を拡充し、弁護士を身近にするとあった。
私も、それは大賛成である。
法律相談をより一層拡充し、希望すればいつでも弁護士を紹介できるようになれば、「法律で困っても、弁護士をどこで頼んでいいのか分からない。」という状況を少しでも改善できるようと思う。
ところが、現在、東京霞ヶ関の弁護士会会館で受け付けている法律相談は、2つに分かれている。
最初の受付は一つなのだが、その後、東京弁護士会と第二東京弁護士会が行っている法律相談と、第一東京弁護士会が行っている法律相談に自動的に振り分けられるのである。
これは、相談する人にとっては非常にわかりにくいことである。
「どっちがいいのだろう。」とまで思ってしまう。
このように二つに分かれてのは、東京には、弁護士会が3つあるからである。
もっとも、私は、弁護士会が3つあること自体は悪いこととは思わない。
いくつかの弁護士会が競い合って、市民によりよいサービスをしたりすることはいいことだと思う。
ただ、法律相談まで独自に運営する必要はないであろう。3会合同で運営して、相談者の窓口としては1本化すべきである。
こういった考えは、ごく常識的な考え方であり、圧倒的多数の意見だと思っていた。
実際、東京弁護士会と第二東京弁護士会は、すでに合同で法律相談を運営しており、第一東京弁護士会に対しても、合同での法律相談を持ちかけている。
ところが、第一東京弁護士会は合同での運営に反対している。
第一東京弁護士会の法律相談委員会の8人の委員のうち、3会合同運営に賛成なのはたった1人なのだそうである。
これには、びっくりした。
窓口が2つあることのメリットは相談者にはまったくない。
いったい、どちらに向いて仕事をしているのだろうかと思う。
ちなみに、私は、その第一東京弁護士会に所属している。
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