2003年01月09日(木) |
あおぞら銀行が顧客情報を漏洩−民法に漏洩禁止規定があるか− |
日経(H15.1.9付)1面に、あおぞら銀行が、サーベラスに顧客情報を不正に漏らしたと報じていた。
その記事の中で、「民法に基づけば、銀行は顧客情報の秘密を保持しなければならない。」と書いていた。
しかし、民法には銀行の秘密保持義務を定めた規定はない。
そもそも、民法はもっとも基本的な民事法規であるから、その中に、銀行という一定の業種を規制する規定があるはずがない。
今回のように、銀行が、顧客のプライバシーを漏洩した場合には、信義則上、銀行に秘密保持義務があるとして、債務不履行責任(民法415条)を問うか、プライバシー侵害であるとして、不法行為責任(民法709条)を問うことになろう。
その意味では、民法上の責任が問題になることは間違いないが、「民法に基づけば」という表現は誤りであろう。
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