2003年01月20日(月) |
特許、著作権が信託業務の対象になる |
日経(H15.1.20付)1面トップに、特許、著作権が信託業務の対象として解禁されると報じていた。
これまで信託法が対象としていたのは土地など限られた財産であった。
それを法改正によって、特許、著作権といった知的財産権を信託の対象とすることができ、これによってこれらの権利を有効活用し、資金調達のための手段が多様になるということである。
信託法、信託業法は大正11年に制定された古い法律で、弁護士でもなじみが少ない。
使い勝手もよくない。
それは、信託業務が、信託銀行など特定の会社しか行えず、かつ、信託業務の対象が、土地など限られていることが原因であろう。
しかし、法改正によって使い勝手をよくすれば、古い法律が生き返り、資金調達の有力な手段になるのではないだろうか。
もっとも、新聞は、特許、著作権の信託を解禁することにより「使われていない特許などの利用促進にもつながる」と書いていたが、それは言い過ぎではないか。
見込みがあると思うから、出資者は資金を出すのであって、使われもしない特許をいくら持っていても資金調達はできないだろう。
最も重要なことは、業績があがる特許を開発することであることはいうまでもないことである。
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