2003年01月28日(火) |
東京地裁で、ゴルフ会員権ローンの支払いを免除する判決 |
日経(H15.1.28付)・社会面に、会員権を買ったゴルフ場が破綻した場合に、ローンの支払いを免除する判決がなされたと報じていた。
記 事によると、ゴルフ場開発が破綻したため、会員権を買った人は、ローンの支払い義務だけが残ったようであり、それについて、借主に支払い義務があるかどうかが問題になったものである。
このような事案の場合、融資した金融機関側は、「ゴルフ場が開発できなかったことと、融資とは関係ない。金融機関は融資しただけである。」「ゴルフ場開発が破綻することは、金融機関は知りようがなかった。」という論理を使う。
これに対し、判決は、「金融機関は、ゴルフ場破綻を予見できた。」として、金融機関の主張を認めなかったのである。
これは、貸す側にも、予見義務を課し、ゴルフ場の破綻の可能性がある場合には、借り手に対し、その旨を説明する義務を課したものと思われる。
すなわち、いわゆる貸し手責任を認めたものであり(但し、判決では、「貸し手責任」という言葉は使っていないはずであるが)、今後大いに議論される判決になると思う。
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