2003年01月29日(水) |
占有屋排除のため、短期賃借権制度を廃止 |
日経(H15.1.29付)1面に、不動産の流動化を図るために、民法に規定がある短期賃貸借を廃止すると報じていた。
本来であれば、抵当権が設定された後に借りた場合には、抵当権が実行されて競売になれば、住むことはできないのが原則である。
しかし、借りるほうとしては、いちいち登記簿謄本をとって抵当権がついているかどうかなんて確認しないし(ほとんど抵当権はついているが)、ましてや、その建物が競売になる恐れがあるかどうかまで考えない。
借りた期間は住むことができると考えるのが普通だろう。
そこで、抵当権者と賃借権者の利益の調和として、3年以内の短期賃貸借に限って、抵当権が実行されて競売になっても、契約満了までは借り続けることができることにした。
これが短期賃貸借制度である。
このように理念はすばらしかったのだが、実際は、占有屋に悪用されることになってしまった。
すばらしい理念と、それを悪用する人たち。
いつの時代にもあることである。
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