2003年01月31日(金) |
銀行税訴訟で、二審も東京都が敗訴 |
日経(H15.1.31付)1面で、銀行税訴訟で、二審でも東京都が敗訴したと報じていた。
一審判決では、東京都に損害賠償まで命じた。
つまり、そのような違法な条例をつくったことが不法行為に当たるというのである。
これは少し無茶な判決であると思う。
さすがに、二審は、損害賠償までは認めなかった。
そればかりか、大手銀行だけに税金を課すことについても、地方自治体の裁量の範囲内であり、違法ではないとした。
こうなると、ほとんど東京都の勝訴である。
ところが、二審は、東京都の課した外形標準税が、それまでの「所得」を基準とした法人事業税に比べて著しく不均衡になるという理由で、当該条例が違法であるとした。
判決を前提にすると、銀行に課す税金をもう少し安くしていれば、条例は違法ではないということになりそうである。
東京都としては、「なんだか変なところで負けたなあ」と思ったのではないだろうか。
それにしても、聞くところによると、一審では弁護団もきちんとした形ではないなど、東京都の裁判対策は、どろなわ式だったようである。
外形標準課税の条例を制定するときも、違法性のチェックを行政担当者だけで行い、弁護士などによるチェックが十分なされていなかったのではないだろうか。
東京都のような大組織であっても、法務対策は意外と手薄なんだなあと思った。
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