2003年02月25日(火) |
仮眠も労働時間である |
日経(H15.2.25付)社会面に、仮眠も労働時間であるとする裁判について報じていた。
この裁判は、ビル管理会社の従業員が仮眠中の手当ての支払いを求めたものでありるが、最高裁は「仮眠時間中も指揮命令下にあるので労働時間にあたる」としていた。
それを受けて、高裁で和解が成立したものである。
そういえば、先日のテレビで、「部下がへまをしたために就労時間外に上司から怒られた場合、その怒られている時間も労働時間にあたるか」ということをやっていた。
答えは、「労働時間にあたる」である。
怒られるのも仕事ということである。
でも、多くのビル管理の労働者も、へまをした部下も、労働時間だから給与をつけよとは言わないのではないだろうか。
周りを見渡せば、世の中にサービス残業に類することがいっぱい行われているということである。
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