2003年03月25日(火) |
日経新聞元部長が、懲戒解雇されたことに対し、地位保全処分を求める |
日経(H15.3.25付)社会面の片スミに、日経新聞の元部長が、日経新聞を懲戒解雇されたことに対し、裁判所に対し、地位保全処分を求めたと報じていた。
この元部長は、日経の子会社の不正疑惑、日経社長の愛人疑惑について、社員にメールで流したことを理由に懲戒解雇された。
事実関係はよく分からないが、単に私怨だけでそのようなメールを流すことはあり得ないのではないかと思う。
その点はともかく、記事にある「地位保全の仮処分」とは、仮の地位を求める保全処分のことである。
これは、緊急性がある場合に、本裁判によって確定するまでの暫定的な措置として判断するものである。
暫定的なものだから、証拠の証明力が少々弱くてもよく、また、時間をかけたら意味がないから、迅速な判断がなされる。
もっとも、従来は、地位保全の仮処分の場合、なかなか裁判所の結論が出なかったが、最近は比較的早く判断をしているようである。
どのような判断がなされるかは不明であるが、社内の規律を乱したのであれば、訓告などの処分をすればいいのであった、懲戒解雇すべき事案だろうかという気はする。
いずれにせよ、早期に裁判所の結論が示されると思う。
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