日経(H15.4.3付)16面に、「商法がこう変わる」という連載コラムで、指名委員会について解説していた。
委員会等設置会社では、指名委員会に取締役の選任案の提出権限がある。
しかも、指名委員会は社外取締役が過半数でなければならない。
したがって、指名委員会の権限は強力である。
反面、社長(代表執行役)の権限は相対的に低くなる。
社長の権限の源泉は人事権であろう。
その権限が相対的に低くなるのだから、社長としてそのような制度を取り入れる意味はないことになる。
そのため、一時のブームで委員会等設置会社にしても、また元に戻るのではないかという気がする。
|