2003年06月02日(月) |
未決勾留の算入について |
日経(H15.6.2付)社会面に、アンマン空港爆発事件で記者に実刑判決が下されたと報じていた。
その記事によると、ヨルダンの法律では、刑期は逮捕の日から計算されることのようである。
これは日本とはずいぶん違う。
日本でも、起訴前であっても未決勾留として刑期に算入することは可能である。
しかし、実際は、起訴後から判決までの間のうち、約3分の1が刑期として認められる程度である。
したがって、逮捕されてから3か月後に実刑の判決がなされた場合、未決勾留として刑期に算入されるのは10日から20日でしかない。
かつては、未決勾留のすべての日数を算入した裁判官もいたが、最近はそのような裁判官は1人もいない。
未決勾留をすべて刑期に算入することを認めると、実刑が不可避な場合、裁判が長期化しても影響がないことになる。
そのため、裁判を必要以上に長期化させないために、未決勾留のすべてを刑期として算入しないのである(このような理由は、裁判官は正面からは言わないが)。
しかし、勾留されている人にとっては自由が奪われているのだから、刑務所にいるのと同じである。
したがって、ヨルダンのように未決勾留日数のすべてを刑期に算入していいと思う。
|