日経(H15.6.3付)社会面に、「必ず生える」と断定した育毛業者に対し、東京都が景品表示法違反で改善指導したと報じていた。
育毛業者は、販売方法が強引なのであろうか、トラブルが多いようである。
それにしても、「必ず生える」と言われて生えなければ、詐欺罪になるはずである。
しかし、警察に告訴しても相手にしてもらえない。
それは詐欺の立証が難しいからである。
これは民事事件でも同じである。
先物取引で先物取引会社に「絶対儲かる」と言われたのに損をしたという相談を受けることがあるが、訴訟する場合には、詐欺とは法律構成せず、説明義務違反であると法律構成するのが通常である。
騙したことの立証が難しいからである。
このような事情から、先の事例でも、景品表示法という中途半端な法律を適用して、改善指導する程度になってしまうのである。
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