2003年06月04日(水) |
求刑を上回る判決をすることは可能である |
日経(H15.6.4付)社会面に、検察官の求刑を上回る判決をした事件の上告審で、最高裁は上告を棄却したという記事が載っていた。
「求刑」というのは検察官の意見でしかない。
したがって、裁判官はそれに拘束されないから、求刑を上回る判決をしても違法ではない。
しかし、検察官は統一組織であり、組織的に量刑基準を作っている。
他方、裁判官は一人一人独立しているから、自分の経験の中で量刑基準を作っていくしかない。
そのため、裁判官は、検察官の量刑基準にほとんど依拠している。
そして、検察官の求刑の7割から8割減程度の判決をすることが多い。
したがって、求刑を上回る判決というのは珍しい。
よっぽど犯行が悪質だったのだろう。
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