2003年06月12日(木) |
財産を隠して破産すれば懲役10年以下となる |
日経(H15.6.12)社会面で、民事再生手続き中の会社で、前社長が6000万円を私的に流用したとして、詐欺再生罪で逮捕されたと報じていた。
私的に流用したといっても、飲み食いに使ったのではなく、他の会社のために使ったようである。
自分の会社という意識があると、この程度のことは平気でやりそうであるが、この犯罪は懲役10年以下と重い。
もっとも、民事再生は普通の人はあまり関係ないだろうが、より身近である破産についても、同様の規定があり、財産があるのにそれを隠して破産した場合は、詐欺破産罪となり、やはり懲役10年以下であるから、注意が必要である。
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