2003年07月07日(月) |
デジタル万引きは著作権法違反か |
日経(H15.7.7)9面で、デジタル万引が増えていると報じていた。
デジタル万引とは、書店で雑誌をカメラ付け携帯電話で撮影することをいい、撮影するのは映画スケジュールやアイドルの写真などだそうである。
これらは無断コピーであるので、著作権法違反かどうかが問題になる。
これについて、朝日新聞は、個人で楽しむためのもの(私的使用)は著作権侵害にならないことから、デジタル万引が違法になるかどうかは微妙だと書いていた。
しかし、書店の店頭でコピーすることが個人で楽しむとはいえないだろう。
カメラ付き携帯電話で撮影するのが違法でないとするなら、書店にコピー機を持ち込んでコピーしても違法にならないことになってしまう。
すなわち、私的使用が認められているのは、家庭内等の閉鎖的な私的領域における複製を許容する趣旨であるから、書店という閉鎖的とはいえない場所での複製は認められないと考える。
したがって、私は著作権違反だと思う。
ただ、著作権法違反の被害者としては書店ではなく、出版社である。
実際は、書店も、デジタル万引が蔓延すると本が売れなくなるという意味では被害者なのであるが・・。
そのため、書店としては、警告のポスターを店内に大きく掲示し、見つけたら注意をして止めさすこと程度しかできないのが現状のようである。
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