2003年07月08日(火) |
刑事裁判での和解の利用が低調 |
日経(H15.7.8)社会面で、刑事裁判での和解の利用が低調であると報じていた。
この制度は、被害者が改めて民事裁判を起こすのは大変なことから、刑事裁判の中で被害者の被害回復をはかるために創設されたものである。
話は少しずれるが、被告人は情状酌量を求めるために、法廷で「少しずつでも被害者の方に弁償していきます」と言うことがよくある。
しかし、判決が出てしまうとほとんど支払わないのが実情である。
修習生のとき、ピンクサロンの経営者だった被告人が、法廷で「反省しています。店も閉めます。乗っているベンツも処分します。」と述べたことがあった。
そのように反省していることが認められたのか、被告人は執行猶予となった。
ところが、私の修習地が地方都市で狭い街であったため、判決後、偶然その被告人がベンツを乗り回しているのを見たことがある。
このような経験もあり、(弁護士がこんなことを言うと問題かもしれないが)被告人が法廷で「少しずつでも弁償する」と言っても、その場限りのことが多いというのが実感である。
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