2003年07月17日(木) |
大学側に前納した授業料と入学金の返還を命じる |
日経(H15.7.17付)1面に、前納した入学金や授業料の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は、大学側に授業料と入学金の返還を命じたと報じていた。
記事によれば、入学金については入学を辞退した日によって判断が分かれたようである。
すなわち、4月1日以降に入学を辞退した学生には入学金の返還は認めなかったが、3月中に入学を辞退した学生には入学金の返還を命じたとのことである。
確かに、4月1日以降に入学を辞退した場合は、すでに入学しているのだから、その返還を求めるのは難しいであろう。
では、3月31日までに入学を辞退した場合はどうか。
入学金を、入学を確保するための手付と考えれば、返還は難しいだろう。
もっとも、手付金として、現在の入学金の額は高い気はする。
また、入学金を支払えば、大学としては入学手続きをしなければならないのだから、手間がかかる。
それなのに、入学を辞退すれば全額返還するというのは不合理な気がする。
といっても、その手間は現在徴収している入学金ほどの手間がかかっているとは思えない。
ということで、これまでのような高い入学金はやはり問題であろうが、手付や手数料として適正な額にすれば返還の義務はないように思う。
むしろ問題は、入学しない者からの入学金を大学運営の重要な財源としている当てにしている大学側の姿勢であろう。
裁判でも、そのような大学の姿勢が問われたのだと思う。
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