2003年07月23日(水) |
「捜査ミスといわれれば、そういわざるを得ない」? |
日経(H15.7.23)社会面に、大阪地検が、時効になっているのに贈賄罪の容疑で逮捕してしまったという記事が載っていた。
贈賄罪の時効は3年であるが、海外渡航をしていた場合は時効の進行が停止される。
この事件では、被疑者に海外渡航歴があるので時効が成立していないと判断して逮捕したのであるが、逮捕した後に調べたところ、海外渡航歴がないことが分かったというのである。
逮捕された側はたまらないわけで、地検としてはきちんと誤りを認め、謝罪すべきであろう。
ところが、地検特捜部長は「捜査ミスといわれれば、そういわざるを得ない」と述べたそうである。
なんだか歯切れが悪いなあ。「ミスは分かっているけど、それを認めたくない。」という気持ちがありありである。
しかし、「捜査ミスといわれれば、そういわざるを得ない」という日本語の意味は、捜査ミスを認めたことである。
そうであれば、「捜査ミスであった。今後は注意する。逮捕した方にもきちんと謝罪したい。」と言うべきである。
実は、検察官だけでなく、役人とか、裁判官もこういった、もって回った言い方をよくするのである。
しかし、それはあまり印象のいいものではない。
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