2003年08月05日(火) |
裁判所の保釈の運用には問題がある |
日経(H15.8.5付)社会面に、鈴木宗男の保釈請求が認められなかったと報じていた。
これで何度目だろう。
鈴木被告は無罪を主張しているが、無罪を主張している場合は、検察官立証が終わるまで保釈は認めないのが現在の裁判所の運用である。
証拠隠滅の恐れがあるからという理由である。
しかし、警察・検察は十分に捜査を行い、証拠があるからこそ起訴したのである。
今さら、証拠隠滅なんてできるはずがない。
保釈も認められず長く勾留されるぐらいであれば、さっさと有罪を認めて、執行猶予付き判決をもらって早く外に出たいと思うのが人情である。
しかし、それは真実発見という刑事訴訟の目的(刑事訴訟法第1条に規定している)に反する結果となる。
鈴木被告の味方をするわけではないが、無罪を争う場合には保釈を認めない傾向にある裁判所の姿勢は問題であると思う。
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