2003年09月30日(火) |
長崎男児殺害事件の審判の決定要旨が新聞に掲載 |
日経(H15.9.30付)社会面に、長崎男児殺害事件の少年審判の決定要旨が掲載されていた。
そこに掲載されていた家裁の決定要旨には、少年の資質として、小学校時代から友人がおらず、人とのつながりを求めようとしなかったこと、広汎性発達障害であることなどが書かれていた。
それだけでなく、少年の運動能力が劣ることを母親が気にして特訓したこと、そのような養育態度が同世代の子どもとの付き合いを減少させる原因となったこと、家庭での父母のいさかいが少年にとって相当精神的負担となっていたことなども掲載されていた。
このようなプライバシーに関わる内容をここまで詳細にマスコミに公表していいのだろうか。
もちろん、少年が殺人行った行為については、被害者の家族としても、どのような状況で殺害が行われ、それを裁判所がどのように認定したのかは知りたいと思う。
そのような内容については公表することはやむを得ないだろう。
しかし、家庭環境や少年の精神的資質などまで公表する必要性があるのだろうか。
確かに、これまでは「非行少年の保護」を錦の御旗にして、家庭裁判所の審判は被害者には知らないままに進められていたが、そのような運用は問題である。
したがって、決定要旨を公表することは前進であると評価できる。
しかし、私としては、今回のような少年の資質、家庭環境に亘って詳細に公表することは行き過ぎのように思う。
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