2003年10月01日(水) |
東京地検が田中真紀子前外相を不起訴に |
日経(H15.10.1付)1面に、秘書給与を巡って、東京地検が田中真紀子前外相を不起訴にしたと報じていた。
その事件では田中前外相に対し告発がなされていたのであるが、告発や告訴された事件では、起訴・不起訴の処分結果を告発人・告訴人に通知をしなければならないとされている。
したがって、不起訴にする通知が告発人になされたことから、新聞でも報道されたのだろう。
告訴人等に対して通知をする主な理由は、不起訴処分をした場合に告訴人等に対し、検察審査会に審査請求をする機会を与えるためである。
したがって、告訴事件でない場合には、不起訴処分にしても、検察庁は容疑者に通知しないことはもちろん、被害者にも通知しない。
修習生のころ、検察修習で担当していた事件で、不起訴処分に決めたのだが、そのとき、指導検察官に、「不起訴とするなら、容疑者に連絡してやった方がいいのではないですか」と聞いたら、何でそんなバカなことを言うのかという顔をして、「そのような義務はない」と言われた。
確かに、法律上は、通知義務があるのは告訴等をした場合だけである。
しかし、被害者や容疑者のためには通知してあげた方が親切ではないかと今でも思っているのだが・・。
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