2003年10月03日(金) |
石器発掘捏造事件で検察庁が告発を受理 |
日経(H15.10.3付)社会面に、石器発掘捏造事件で、藤村氏を業務妨害罪で告発したことに対し、検察庁が告発を受理したと報じていた。
確実な資料がないのに事実と異なることを不特定多数の人に伝え、もって業務を妨害した場合には、業務妨害罪が成立する。
藤村氏は、石器を発掘したとうそを言って、それをマスコミに公表し、もって教科書を書き換えさせるなどして業務を妨害したというわけである。
なんだかこじつけのような気もするが、検察庁が告発を受理した以上、それなりに立件の見込みがあると考えたからであろう。
この事件では事実関係がかなり明らかになっているようだから、捜査機関が藤村氏を呼び出し、藤村氏が自分の行ったことを認める供述をすれば、刑事事件として立件される可能性は高いと思う。
ただ、藤村氏の行為は絶対に許されない行為であるにしても、刑事事件として立件して何か解決するのだろうか。
あまりに安易に信じた学者などの専門家の姿勢こそ問われるべきであると思う。
|