2003年10月27日(月) |
水道水を沸かして、「温泉」とは。 |
日経(H15.10.27付)社会面で、「天然温泉 議論沸く」「不当表示、業界に危機感」という見出しで、「温泉」のイメージが大きく揺らいでいることをリポートしていた。
愛知県の吉良温泉では10年前から温泉が枯渇し、水道水を沸かしていたのに、「天然温泉」と偽っていたそうである。
この記事の中で、「いまの制度では、泉質や効能を謳っていなければ、水道水を沸かしたお湯を『温泉』と名乗っても不当表示とは言い切れない」と書いていた。
果たしてそうなのだろうか。
「温泉」の定義は、温泉法という法律で決められている。
それによれば、「温泉」とは、地中から湧出する温水等で、温泉源での温度が25度以上であるか、または、法律で定める一定の量の物質(例えば一ミリグラム以上の硫黄)を有するものとされている。
水道水は、「地中から湧出する」とはいえないだろう。
また、温泉法では、温泉の成分などを掲示しなければならないと定めているから、吉良温泉でも温泉の成分を掲示していたはずである。
そうすると、その掲示は不当表示以外の何ものでもないと思うのだが・・。
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