2003年11月13日(木) |
凍結精子を使い出産したケースで、認知請求を認めず |
日経(H15.11.13付)社会面で、夫の死後、凍結した夫の精子を使い出産したケースで、認知請求したところ、裁判所は認知を認めなかったと報じていた。
(なお、夫が死亡しているから、認知請求は検察官に対してすることになる)
しかし、その子どもが、その父親の精子から生まれたことは明白である。
とするなら、認知を認めてもよいようにも思う。
原告側弁護士は「父が誰かを定めてもらうのは子どもの基本的人権である」と述べたそうであるが、もっともな理屈である。
ただ、このケースでは、夫は、死後は精子の破棄を希望していたそうである。
そうすると、夫が望まないのに子どもができたことになるから、認知を認めることは夫の意思に反する。
なかなか難しい問題であり、裁判官も悩んだと思う。
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