日経(H15.12.9付)社会面で、書店組合が、万引き犯に対し、防犯費用を加算した損害賠償を求める方針という記事が載っていた。 書店組合によると、「弁護士とも相談、防犯費用についても損害賠償請求が可能と判断した}そうである。 果たして、そうだろうか。 損害賠償請求できるのは、その行為によって生じた損害である。 不法行為以前に支出した費用は、「その行為によって生じた損害」とはいえないだろう。 書店組合の言い分は無理があるように思う。