2004年01月05日(月) |
電話作戦摘発により、議員の資格まで失わせるのはやりすぎではないか |
日経(H16.1.5付)2面に、投票依頼の電話作戦をした運動員が公職選挙法違反で逮捕されたことに対し、民主党の菅代表が「電話作戦の摘発は、法の趣旨の拡大解釈である」と語ったと報じていた。
この事件は、電話作戦をした運動員に払う報酬が規定より多かったことが問題になったものであり、連座制の適用により、当選した議員の議員資格を失うことになりそうである。
確かに、規定より多く報酬を払ったのだから違法行為ではある。 しかし、選挙で選ばれた議員の資格を失わせるほど違法性が高いのだろうか。
最近の警察・検察庁には、「人に厳しく、自分に甘く」という姿勢が強く感じられる(もともとそのような体質はあったが)。
もっとも、電話作戦というのは、勝手に人の家に電話をかけてくるのだから迷惑な作戦である。
なぜ、このような電話作戦が許されて、インターネットでの選挙活動が許されないのか不思議である。
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