2004年01月27日(火) |
東京高裁で、担当検察官の証人尋問がなされる |
日経(H16.1.27付)社会面で、業際事件(贈収賄事件)について、東京高裁で取り調べ担当検察官の証人尋問がなされたと報じていた。
被告人の主張によると、「検事が、捜査に協力すれば執行猶予がつくと約束して、過去の贈賄事件の量刑一覧表をみせた」ということのようである。
証人尋問では、出廷した検事が、量刑一覧表を見せたことは認めたが、「執行猶予がつくとは約束していない」と証言したそうである。
高裁の刑事事件で、証人尋問がなされることはめったにない。
一審で十分な証拠調べがなされているはずである、というのが主な理由である。
そのため、高裁では20分程度で審理が終わるのがほとんどである。
したがって、取調べ検事を証人尋問するということは異例のことである。
高裁の裁判官は、検事の取調べの仕方に問題があると思ったのだろう。
しかも、実際、検事が被疑者に量刑一覧表をみせていることにびっくりした。
そんなものは弁護士でさえ見ることができないからである。
この捜査検事の取り調べ方はかなり問題があると思う。
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