2004年02月05日(木) |
京大側が、不正アクセスにあたらないとの見解を表明 |
日経(H16.2.5付)社会面に、京大研究員が、著作権保護団体のホームページから個人情報を引き出し、不正アクセス禁止法で逮捕された事件で、京大側が、不正アクセスに当たらず、違法性はないとの見解を示したと報じていた。
その理由として、「プログラムの欠陥からサーバーに侵入したものであり、パスワードやアカウントを盗んでいない」ということらしい。
京大側は、法学者にも相談したらしい。
しかし、不正アクセス禁止法に定める「不正アクセス」の定義には、他人のパスワードを使うことだけでなく、制限されている情報を利用できるようにする行為も含まれている。
したがって、京大側の見解は無理があるように思う。
確かに、サーバーの欠陥を放置した管理者に問題はある。
だからといって、そこに侵入して情報を取得していいということにはならない。
「違法でない」という京大側の見解は、身内をかばうだけのものでしかないと思う。
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