2004年02月13日(金) |
公立高校が予備校に大学合否情報を提供 |
日経(H16.2.13付)社会面で、公立高校が予備校に大学合否情報を提供した行為が、個人情報保護条例に抵触するのではないかという記事が載っていた。
個人情報保護条例では、特定の個人であることが分かる個人情報を外部に提供する場合は、当該個人の同意が必要と定めている。
したがって、同意を得ずに合格者の氏名を予備校に提供することは個人情報保護条例に違反する。
文部科学省は、条例違反になるかどうか言葉を濁しているようであるが、条例違反になることは明らかであろう。
ところで、そうすると、例えば公立高校の合格発表の掲示板に合格者の氏名を記載することも許されないのだろうか。
もっとも、「外部」に情報提供したとはいえないので、条例違反にならないともいえそうである。
事前に同意を得ておけばいいのであるが、同意がない場合はなかなか難しい問題である。
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