2004年02月17日(火) |
供託却下は当然である |
日経(H16.2.17付)社会面に、学歴詐称問題の古賀議員が、議員歳費を返納するために法務局に供託したが、供託を却下されたと報じていた。
供託の却下は当然である。
供託は、賃料に争いが生じ、賃貸人が受け取りを拒絶しているときに、賃借人が供託することにより、賃料不払いの責任を免れるためなどの場合に使われる制度である。
供託はこのような場合だけではないが、いずれにせよ、供託できる要件は法律で定められており、いかなる場合でも供託できるわけではない。
政治的パフォーマンスかも知れないが、国会議員なのだから、法律に基づいた行動をすべきであろう。
この人は何を考えているのだろうと思う。
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