2004年02月18日(水) |
カネボウへの産業再生機構の支援は、法の趣旨に反しないか |
日経(H16.2.18付)社説で、カネボウが産業再生機構を利用する経営再建策を示したことに対し、「甘えではないか」という厳しい批判を寄せていた。
産業再生機構法1条は、産業再生機構の目的として、「雇用の安定への配慮」「我が国の産業の再生」「不良債権の処理の促進による信用秩序の維持」「有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者の事業の再生を支援」を挙げている。
しかし、産業再生機構がカネボウへ支援することは、「産業の再生」「事業の再生」を図るものではなく、「カネボウの再生」を目的にするもののように思える。
それは、法の趣旨に反しているのではないだろうか。
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