2004年02月20日(金) |
東京高裁が、ストックオプションは給与所得であると判断 |
日経(H16.2.20付)1面で、東京高裁が、ストックオプションは給与所得であると判断したという判決を報じていた。
給与所得と認定されると、一時所得とする場合に比べて税額はほぼ倍になるから、受け取ったほうとしては重大である。
確かに、ストックオプションの実態を考えると、給与取得と考えるべきかなと思う。
ただ、問題は、税務署は、あるときまでストックオプションを一時所得として処理するよう指導していたのに、それをある日突然、給与所得であると見解を改めたのである。
企業も受け取る側も、ストックオプションは一時所得として処理することを前提にしていた。
それがあるとき突然変わるのでは、予測可能性がつかない。
このような恣意的な処理は租税法律主義に照らして問題である。
今回の東京高裁の判決で、裁判の流れは税務署の言い分を認める方向になったようである。
しかし、私はこのような税務署の恣意的運用は問題であると思う。
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