今日の日経を題材に法律問題をコメント

2004年02月24日(火) 社外取締役は片手間ではできない

 日経(H16.2.24付)29面に、委員会等設置会社についてのコラムが掲載されていた。


 そこでは、委員会等設置会社の実施企業がいまだ少ないこと、その理由として、社外取締役が果たすべき役割が不明確なことにあり、そのため、監督の基準を明確にする必要があることを論じていた。


 書いていること自体は間違いとは思わないが、私は、社外取締役が期待された役割を果たすためには、社外取締役が必要かつ十分な会社情報を得ることができる体制を保障することであると思う。


 月に一度程度の取締役会に出席しただけでは、情報量は限られており、十分な監督責任を果たすことはできない。


 取締役会の前に議案の内容をよく検討し、不明確な場合は自ら情報を取得できる体制であること、会社にとってマイナスの情報も上がって来る体制にしておくことが必要である。


 このように考えると、社外取締役というのは片手間でやれる業務ではない。

 ましてや、いくつもの社外取締役を掛け持ちすることは不可能である。

 その意味で、私は社外取締役に監督機能を過度に期待することはできないのではないかと思っている。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->