2004年03月10日(水) |
慰謝料額は増加の傾向にある |
日経(H16.3.10付)社会面に、弁護士が接見するに際し、拘置所がビデオを事前に検閲しようとしたことは違憲に当たるとして、大阪地裁が損害賠償を認めたという記事が載っていた。
記事によると、弁護士が被告人と、証拠となるビデオを見ながら打ち合わせようとしたところ、拘置所側が事前に閲覧することを求めたということのようである。
少しびっくりしたのは、賠償額として110万円も認めたことである。
これまで被告人との接見(面会)妨害に関する損害賠償額は、5万円から10万円程度であったと思う。
精神的損害に対する賠償額(慰謝料)は次第に上がってきているように思われる。
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