2004年03月17日(水) |
週刊文春に出版禁止の仮処分 |
日経(H16.3.17付)社会面で、東京地裁が、週刊文春に対し出版禁止の仮処分を命令したと報じていた。
日経新聞での扱いは小さいが、これは大事件である(夕刊では一般紙は一面トップで報じていた)。
表現の自由は、憲法が保障する極めて重要な権利である。
もちろん、ときには勇み足的な言論活動もある。
しかし、それは自由な言論の市場に出され、そこで批判されることによって淘汰されるべきものである。
それゆえ、国家機関である裁判所が、言論が自由な市場に出される前に差し止めることには慎重でなければならない。
記事の内容は田中真紀子議員の長女の離婚問題のようである。
そんなことを記事にしてどうするのかと思う。
ただ、出版禁止まで認める必要があったのだろうか。事後的な損害賠償請求や謝罪記事を命じることで足りたのではないのか。
記事の中身が分からないから即断できないが、それこそ裁判所の勇み足でなかったのかという疑問がある。
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