2004年03月24日(水) |
精神的損害が5000円? |
日経(H16.3.24付)社会面に、早稲田大学が無断で講演参加者名簿を警視庁に提出したのはプライバシー侵害にあたるとして、裁判所は1人5000円の損害賠償を認めたという記事が載っていた。
この裁判は1審、2審では請求を認めなかったのであるが、最高裁がこれを覆してプライバシーの侵害にあたるとし、それを受けての判断である。
それにしても、精神的損害が1人5000円という根拠は何だろう。
請求する側はプライバシー侵害が認められればいいのであって、金額の問題ではないのだろうし、精神的損害の算定基準というのは特にないのだが、それにしても、精神的損害が5000円というのは、金額としてあまりに少なく、不思議な気がする。
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