日経(H16.4.6付)7面に、不正資金の洗浄防止のために、弁護士や公認会計士など対し、疑わしい取引について届出義務を課すと報じていた。 しかし、弁護士には法律上守秘義務があるから、安易に通報すると、今度は依頼者から守秘義務違反で訴えられかねない。 この問題は以前からくすぶっており、弁護士としては板ばさみになって悩ましい問題である。