日経(H16.4.15付)13面、週刊新潮の広告が載っていたが、その雑誌に、横浜地裁の井上薫裁判官が、福岡地裁が出した小泉首相靖国神社違憲判決について書いていた。
井上薫裁判官というのは、10年以上も前であるが、神戸地裁にいたとき、個人破産事件において、借金はギャンブルや遊興費で作ったものであるという理由で、片っ端から免責不許可決定を出して有名になった人である。
そのすべては、高裁でひっくり返されたから、通常の裁判基準からすると外れていたわである。
それでも独自の価値観を貫き、免責についての本まで出したのだから、いわば変わり者である。
週間新潮での論旨は、判決は訴えが認められるかどうかに必要な限度で判決理由を書けばいいのであって、この裁判で違憲であるとことを判決理由に書くことは、司法の政治化であるというものである。
ひとつの意見であり、間違ではないが、現職の裁判官が週刊誌に寄稿してこのようなことを書くことは異例である。
やはり変わっている。
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