2004年04月28日(水) |
筑豊じん肺訴訟で最高裁は国家賠償を認める |
日経(H16.4.28)社会面で、国と日鉄鉱業に総額約18億7000万円の損害賠償を求めた筑豊じん肺訴訟で、最高裁が行政の権限不行使で初めて国家賠償を認めたと報じていた。
判決は、国家賠償が認められる要件について、「権限不行使が、許される裁量の限度を逸脱して、著しく合理性を欠く場合は国家賠償法上の責任を負う」と厳しい絞りをかけている。
そのため、実際に国家賠償請求が認められるケースは非常に稀であろう。
それでも、国民の生命、健康に影響する事項に限っていうならば、最近の判例は、行政裁量をかつてほど広く認めない傾向にあるように思われる。
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