2004年05月20日(木) |
入学金、授業料返還訴訟の意義 |
日経(H16.5.20)社会面のスミに小さく、入学金、授業料の返還を求めた裁判で、大阪高裁は、入学金の返還を認めず授業料の返還のみ認めた地裁の判断を支持する判決を下したと報じていた。
入学金、授業料返還訴訟の高裁レベルでの初の判断であるが、記事の扱いは小さい。
裁判所の判断は、入学金は返還しなくてよい、授業料は返還すべきということで固まったようであり、記事の扱いが小さいのも、この問題はすでに解決済みと考えたからであろう。
入学金、授業料返還訴訟は、大阪の弁護士が中心となって行っている。
弁護士が訴訟を主導することに対しては反対する向きがあるかもしれない。
しかし、何でも行政の指導に頼ろうとせず、司法を通じて公平・妥当な結論に落とし込んでいくという手法は、参考とされるべきではないだろうか。
その意味で、入学金、授業料返還訴訟は意義があったと思う。
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