2004年05月25日(火) |
警備会社の偽ステッカーは商標権侵害にあたる |
日経(H16.5.25付)社会面で、東京地裁が、セコムの「偽ステッカー」を販売した男性に対し、販売差し止めと約420万円の支払いも命じたと報じていた。
この男性は「売る際に『純正品ではない』と明記していた。違法性はない」と主張したようである。
しかし、たとえ純正品でないと断っていても、客観的にみて同一性が認められれば商標権の侵害にあたるから、その言い分は通らない。
偽ステッカーが売られているのは、防犯対策として使われるためである。
私が担当した窃盗の刑事事件でも、被告人が、「セコムのステッカーのある家や事務所は入るのを避けていた」と言っていたから、警備会社の偽ステッカーは効果があるのかも知れない。
もっとも、最近は、警備会社のステッカーを貼ってあると、お金がある家だと思われるそうであり、ステッカーを貼っておくのも善し悪しとのことである。
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