2004年05月31日(月) |
銀行口座の売買に刑事罰 |
日経(H16.5.31)1面に、銀行口座の売買に刑事罰を課すことを検討しているという記事が載っていた。
一面のニュースになるほどのことかなあという気もするが、それだけ口座の売買は社会問題化しているということなのだろう。
転売される口座は、詐欺事件やヤミ金被害事件などの犯罪の手段として使われる。
犯罪者は、借名口座なので足がつかないと思っており、こちらが連絡しても、「警察に通報するならしてみろ。」と非常に強気である。
それゆえ、この種の犯罪を絶つために、借名口座を規制するのは当然であろう。
以前、ある人から相談を受けたのであるが、その相談者によると、「銀行口座を作ろうと思ったが、銀行に口座開設を断られた。銀行に断る権利はあるのか。」というものであり、非常に怒っていた。
しかし、その人が作ろうとした口座の支店は、自分が住んでいる住所とずいぶん離れた場所にあったので、私が、「なぜ、そんな離れたところに口座を作ろうとしたのですか?」と聞くと黙ってしまい、相談はそれっきりになって、連絡もなくなった。
この人は、結局、口座を転売する目的で口座を開設しようとしたと思われるが、口座を転売することを正当化できる理由などまったくない。
このような実勢の弊害や、転売を正当化する理由はないことなどを考えると、口座の転売に対し刑事罰を課すことはやむを得ないと思う。
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