今日の日経を題材に法律問題をコメント

2004年06月14日(月) 分煙義務を怠ったとして、相撲協会に慰謝料請求

 今日は新聞休刊日であるが、一昨日の日経(H16.6.12付)社会面で、大相撲の升席で他の客がタバコを吸っていたため耐え難い苦痛を被ったとして、日本相撲協会に慰謝料請求起こしたと報じていた。


 多くの人は、喫煙席があることを承知で大相撲を見ていたのだから、慰謝料請求できるはずはないと考えるのではないたろうか。


 以前であれば、裁判所もそのような判断をしたかも知れない。

 しかし、昨年、健康増進法が制定されたことから、様子は少し違ってきている。


 健康増進法では、「劇場、観覧場など多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。

 すなわち、努力義務ではあるが、分煙の義務を定めているのである。


 しかも、裁判官でタバコを吸う人は少ないから、分煙の主張は理解を得やすいかもしれない。


 そうなると意外と慰謝料請求は認められるかもしれないと思う。


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