2004年07月02日(金) |
三菱自工の元社長を業務上過失致傷で起訴 |
日経(H16.7.2付)1面で、横浜地検は、三菱自工の元社長を部品の欠陥を放置したとして業務上過失致傷で起訴したと報じていた。
これまで製品の欠陥などで人が亡くなった場合、業務上過失致死罪を問われるのは、せいぜい工場長とか担当役員レベルであった。
社長にまで事故の細かい内容まで報告されるケースは少なく、過失を問えないことが多いからである。
実際、三菱自工の社長は、クラッチ部品の欠陥を具体的には知らなかったらしい。
しかし、横浜地検は部下に重要不具合の情報を精査するよう指示しなかったことに過失があるとしているようである。
今後は、会社のトップに厳しい義務を課されることになりかねない。
もはや、トップは部下に任せ切りにできない時代になってきたと言えるかもしれない。
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