2004年07月08日(木) |
警視庁長官銃撃事件でオオム真理教の幹部らが逮捕 |
日経(H16.7.8付)社会面に、警視庁長官銃撃事件に関しオオム真理教の幹部らが逮捕された事件の続報が載っていた。
記事によれば、スプリング8による解析で、小杉容疑者のコートに付着していた微量の金属成分が、長官銃撃の銃弾の成分と矛盾しないことが分かったことが決め手になったとのことでる。
スプリング8については和歌山毒物カレー事件でも鑑定して成果を挙げている。
このような最新技術を活用することはすばらしいことであり、それ自体を非難するつもりはまったくない。
ただ、その危険性についても指摘しておきたい。
というのは、このようなスプリング8による解析結果は、裁判でも証拠として提出されるだろうが、弁護側では解析結果の正確性について検証のしようがない。
もしこれが科学上の発見であれば、第三者によって同じ条件で追試験がなされ、同じ結果が生じない限り、その発見は認められない。
ところが、刑事事件ではその解析結果を弁護側が追試験することは不可能である。
科学鑑定については従前からこのような問題はあったが、最新技術がますます大規模になってきており、弁護側で反証のしようがない事例が増えてきているように思う。
最新技術を捜査に活用することは当然であるが、そこにおける問題点も念頭に置いておくべきであると思うのである。
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