2004年07月16日(金) |
住友信託銀行が、交渉差し止めの仮処分を申請する方針 |
日経ではなく、朝日ネットニュース(H16.7.16付)で、UFJと三菱東京の経営統合に関して、住友信託銀行は、交渉差し止めの仮処分を東京地裁に申請する方針を固めたと報じていた。
報道によると、UFJと住友信託銀行との合併基本合意書には、双方が独占交渉権を持つことを明記していたそうである。
そうすると、三菱東京と合併交渉したことは基本合意書違反になることは間違いない。
しかし、仮処分の内容は、「交渉してはいけない」というものであり、「住友信託銀行と合併せよ」というものではない。
もちろん、そのような合併を義務づける仮処分が認められるはずもない。
とすると、万が一、住友信託銀行の言い分が認められたとしても、三菱東京との交渉が禁止されるだけであるから、合併がまったくの白紙になるだけのことである。
紛争があるときに司法によって決着を図ることはいいことだと思う。
しかし、この件については、住友信託銀行が法的措置を取ることが、意味のあることとは思えないのだが・・。
|